虐待防止のための指針

法人名:株式会社スマイルホーム
              

1.虐待の防止に関する基本的考え方

株式会社スマイルホームが運営する通所支援事業所では、障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)に基づき、いかなる時も障害者に対して虐待を行ってはならない。防止するために、職員へ研修を実施します。
1. 身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
2. 性的虐待:利用者にワイセツな行為をすること又は利用者にワイセツな行為をさせること。
3. 心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
4. 放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
5. 経済的虐待:利用者の財産を不当に処分することその他利用者から不当に財産上の利益を得ること。

2.虐待防止委員会の設置

虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止及び身体拘束適正委員会」(以下「委員会」という。)を 組成します。障碍者虐待防止法の 趣旨 に則り、株式会社スマイルホーム(ドリームボックス)の利用者の自立を妨げることの内容、虐待防止を図ることを目的として設置します。なお、本委員会の統括管理責任者は管理者とし、虐待防止に関する設置を適切に実施する担当者を定めます。

2-1 委員会の責務
委員会は年2回開催します。また、必要に応じて委員会が招集し、開催します。
【委員会の議題 】
(1)虐待防止のための計画づくり
(2)虐待防止のチェックとモニタリング
(3)虐待(不適切な対応事例)発生後の検証と再発防止策の検討
(4)その他、利用者の人権、虐待に関わる事項
(5)身体拘束等の適正化のための対策の検討
委員会は職員に倫理網領 を職員に周知し、行動規範とするよう啓発します。また、職員に対する定期的な研修の実施を図るとともに、苦情解決体制や成年後見制度の利用支援など日常的な虐待の防止の取り組みを推進します。虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するとともに、委員会に置いても対応します。
2-2 委員会の構成
① 虐待防止検討委員会の運営責任者は、事業所の管理者とする
② 虐待防止検討委員会の委員は、(児童発達支援管理責任者、統括管理者、エリアマネージャー)等とし、虐待防止に関する措置を適切に実施する
③ 虐待防止検討委員会は、年に1回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。
④ 虐待防止検討委員会は、必要な都度、児発管が召集する

3.虐待防止及び身体拘束のための職員研修

虐待防止及び身体拘束の為の研修は年2 回以上実施します。研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、 虐待防止及び身体拘束の防止を徹底します。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、紙面は電磁的記録により保存します。

4.虐待防止発生した時の対応方針

虐待等(疑いを含む)が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待が職員等であったことが判明した場合には、すみやかに児発管又エリアマネージャーに連絡し厳正に対処します。また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先にします。通報をしたことにより、通報した職員にたいして会社や事業所が不利益な取り扱いをすることはありません。

5.虐待等が発生した場合の相談

職員等がほかの職員等による利用者への虐待を発見した場合、管理者に報告します。虐待者が管理者本人であった場合は、エリアマネージャーもしくは統括管理者に相談します。
報告を受けた管理者は速やかに市町村に報告するとともに、市町村と連携して事実確認を時系列で整理します。
事実確認後、虐待などの事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則に則り必要な措置を講じます。
定期開催の同委員会を待たずして報告をようすると判断した場合は、臨時的に同委員会を招集します。
必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。

6.利用者等に対する当該指針の閲覧

当事業所の虐待防止検討委員会の指針は、求め応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるように、当事業所のホームページに公表します。

附則 この指針は、令和5年8月25日より施行する